2000-02-22 第147回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
したがいまして、河村委員が委員会の場で読み上げられたような、詳細な法律的議論を含むやりとりが担当者のそれぞれ一回限りの応接で行われたと考えること自体、やや無理があると判断する次第であります。
したがいまして、河村委員が委員会の場で読み上げられたような、詳細な法律的議論を含むやりとりが担当者のそれぞれ一回限りの応接で行われたと考えること自体、やや無理があると判断する次第であります。
○参考人(高島順子君) 雇用における男女の平等を実現するというのは、労働大臣がこの法律は革命的だというふうに御発言なさっていましたけれども、職場における女性差別を禁止するということを日常的行動において確実に一つ一つ実現させていくということ、これが一つ一つが差別か差別でないかというふうな法律的議論ではなくて、それから意識という問題ではなくて、一つ一つの行為、行動、その事実が差別をなくしていくということにならなければいけないんではないかというふうに
純粋に狭い意味での法律的議論ですと、どうしても勝ち負け、ゼロか一が、白か黒かということになりますので、仮にそれが決着がついても後々いろいろな禍根を残すということで、それが現在非常に問題が残っているところだと思うのですが、経済的なものによってゼロと一の間の非常にファジーな解決があり得る。
「採択権の所在はどこかという法律的議論にかえて、学校になければ委員会にある、またはその逆である等の論議をなし、両者の事実上の協力関係を排除するような説をなすのは的外れの論議である。」と書いてありますね。教育委員会にあれば学校にない、学校になければ教育委員会にあるという論議をなしておるのは、——両者の事実上の協力関係を排除するような説をなすのは的はずれである。これはあなたの一番新しい。
行政権の最も強大なるものは、人の基本的人権に関係ある警察権、治安対策で最も重大な関係のあるものは警察権、この警察権が、行政の首長である内閣総理大臣が最終的な責任を負わぬ――厳密な法律的議論としての法律的責任がないにしても、政治的責任だけは少なくとも国家公安委員長よりは内閣総理大臣は高度にあるはずだ。そのあなたの責任感を聞いている。一体国家公安委員会の所管大臣としてどういう責任がありますか。
藤林あっせん、千種裁判長のなさいましたことについて、これは厳密なる法律的議論から申せばいろいろあることでありますが、御承知のように当時の国労の争議の終結をいたすために、藤林委員長はああいうあっせんをおやりになりまして、両方とも今日の段階においては、やはり不満足ながら、こういうふうに従って一歩一歩正常にする方がいいではないかという現実的立場に立たれたものでありまして、それをわれわれは尊重いたしておる。
法律改正の機会に、従来通り続けるという点につきましては、非常に問題が、そこにあるわけでございまして、制度改正審議会の、実は答申としましては、いろいろな事情を総合的に勘案しました結果、一応今日まで従来の確認審判制度が性格の不明確なままある程度運用の妙によってとにかく効果があったということで、従来通りということに審議会の答申は出たわけでございますが、法文立案の過程に入りまして、この問題についてまたいろいろ法律的議論
その法律的解釈の根拠につきましては法制局長官から詳しく述べさすのが適当であると思いますが、いずれにしても法律的議論もわれわれは違法ではないという信念に立っておる。ただ実際の運用においては、公取委員会が考えておる意見については十分考えなければならない点があると思うのです。